2019-11-15 第200回国会 衆議院 法務委員会 第8号
○山尾委員 例えば、最高裁において、戦後、違憲判決が出された民事の事件は十件というふうに最高裁に答えていただいて、そのうち七件がもう既に廃棄をされてしまったんだけれども、こういう問題をきちっとやりとりをするようになってから、一件がちゃんと特別保存に付されたり、その後も、恐らく気をつけようという思いはあるんだろうというふうに思いますけれども、気をつけようという意識だけでは、人がかわれば制度がまたもとに
○山尾委員 例えば、最高裁において、戦後、違憲判決が出された民事の事件は十件というふうに最高裁に答えていただいて、そのうち七件がもう既に廃棄をされてしまったんだけれども、こういう問題をきちっとやりとりをするようになってから、一件がちゃんと特別保存に付されたり、その後も、恐らく気をつけようという思いはあるんだろうというふうに思いますけれども、気をつけようという意識だけでは、人がかわれば制度がまたもとに
ただ、どんな判断経過をとったかわからなくても、今言っていただいたように、例えば長沼ナイキ事件が、皆さんのお手元に、運用指針も十一ページに出しましたけれども、この十一ページのずっと下に、「ア」から「カ」まで、こういったものは特別保存すると。これは、「ア」かつ「イ」かつ「ウ」とかではありませんよ。
○村田最高裁判所長官代理者 保存期間を経過しているものの廃棄手続をとることなくそのまま事実上保存状態にある記録につきまして、委員からの御指摘もいただいたところでございまして、中には特別保存に付すべきものも一定程度含まれる可能性があると考えられるところでございますので、下級裁に対して、廃棄を留保するよう連絡をいたしました。
御指摘の報道に上がっております件数でございますが、具体的にどのような調査により算出された数字かが不明ですので、その件数の正確性についてまではお答えができないんですけれども、最高裁が調査したところでは、この憲法判例百選1、2、第六版でございますが、これに掲載されている事件の件数は、刑事事件を除くと百三十四件の事件記録というふうに思っておりまして、このうち、事件記録等保存規程九条二項の特別保存が八件、事実上保存
一方で、例外が二つあって、一つは、その当該事件の必要から期間がたった後も保存するというものが、九条一項の特別保存というのがあります。もう一つが、今の話ですね、要するに、資料としての価値の高さから保存するというのが九条二項特別保存というものです。
十件のうち、資料の上七件が廃棄されていることについては御指摘のとおりでございまして、やや細かくて恐縮です、下から二番目の遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件、これは、この夏に保存期間が満了いたしまして、その後、九条二項の特別保存に付しております。
最高裁、民事の裁判記録が、東京地裁で特別保存されているものが十一件しかない、宙に浮いているものが二百七十件あって今処理をしてくれている。それから、過去三年分の特別に保存してある記録については前回答弁をいただきました。
民事事件の記録につきまして、事件記録等保存規程九条二項の特別保存に付された場合には、各裁判所におきまして、事件ごとに特別保存記録等保存票というものを作成しなければならないことになっております。 この保存票は、司法行政文書に当たりまして、情報公開の対象になり得ますので、これとは別に一覧表のようなリストを重ねて作成し、また公開するというところまでの必要性は低いのかなというふうに思っております。
地裁を含めます下級裁判所におきまして、事件記録等が史料又は参考資料となるべきものとして、今委員から御紹介のありました、事件記録等保存規程というものの九条二項で定めております特別保存に付した場合には、これを最高裁に対して報告するように求めております。
ですから、その数字の評価は控えますが、今回のその記事とこの質問を機に、全国の地裁で特別保存をするべき文書がきちっと、東京地裁のように宙ぶらりんになっているようなものがないか、それから、特別保存する文書、特別保存する、しないを決めるときにもう少し、皆さんからとったら業務文書かもしれないですけれども、国民から、研究家からとったら歴史的な資料ですので、そういう視点で保存をしていってほしいと思います。
○村田最高裁判所長官代理者 まず、前提といたしまして、委員の御指摘にありました報道にありますとおり、東京地裁におきまして、宙ぶらりんとの御指摘がございました、特別保存等の判断がされないまま、相当数の事件記録が保存期間満了後も保存されていた。
それからさらに、その規程の運用の通達、平成四年に最高裁が出しているんですが、その中でしっかりと、民事については、判決の原本、それから特別保存されている記録、特別保存されている記録とは、重要な憲法判断が示されたもの、世相を反映した歴史的資料の高いものとかいろいろ幾つかあるんですが、そういうことがきちっと書かれているんですね。
資料の三にありますとおり、ここは、ホテル建設予定地は、まだ建っていませんけど、これからなんですけれども、国指定のいわゆる名勝でありますし、文化財保護法等に基づいて歴史的風土特別保存地区に指定されているところでございます。奈良公園内で百年以上鹿も入っていない、鹿が入っていないという唯一の場所で、貴重な動植物が存在するところですね。
また、この法律に基づきまして、御指摘のございました若草山を含む春日山一帯につきましては、春日山歴史的風土特別保存地区として定められているところでございます。
歴史的風土特別保存地区におけます工作物の新築等につきましては、古都保存法第八条第一項に基づきまして府県知事の許可を受ける必要があるわけでございますが、奈良県内の古都におきましては、奈良県事務処理の特例に関する条例によりまして、当該許可事務は市町村が処理することとされておりまして、御質問の若草山における行為の許可については奈良市が行うこととなっております。
しかし、この建設予定地は、古都保存法に基づき鎌倉市が定める特別保存地区に指定されているために、鎌倉市は新築の建物を原則として認めておりません。鎌倉市では規制地区外で建設地を探すよう求めておりますけれども、山間部の大半が規制区域でありまして、別の候補地を見つけることは困難というふうに言われております。
先生御指摘のとおり、放送事業者が鎌倉市内に新たなデジタル中継局を整備したいということで、鎌倉市と連携して検討を進めてきたんですが、当初希望いたしました衣張山という東側の山を考えたんですが、古都保存法に基づく歴史的風土の特別保存地区ということでございまして、これがなかなか難しゅうございました。そこで、現在、鎌倉市役所の屋上に中継局を整備する方向で調整を進めさせていただいております。
遺跡のある場所は、古都保存法第六条の歴史的風土特別保存地区に指定されているため、木の伐採や採掘をされる心配はありませんけれども、周辺のがけにも、やぐらに関連すると思われる貴重な史跡がたくさん見られます。
また、これは重要刀剣の前の段階でございますけれども、保存刀剣及び特別保存刀剣につきましては、理事二名、職員親族二名により合計で五百二十七件であるとの報告を受けているところでございます。
○高塩政府参考人 現職の理事でございましても、理事の就任日以前のものは該当しないということで考えますと、現職の理事に関する審査件数は、重要刀剣、特別重要刀剣で、理事二名につきまして十五件、それから、保存刀剣、特別保存刀剣につきましては、同じく理事二名で十二件というふうに承知しております。
そのため、従来より、歴史的風土特別保存地区だとか伝統的な建造物群の保存地区、風致地区、都市計画等の制度を設けまして、歴史的風土や伝統的建造物等の保存、良好な都市環境の形成を図ってきたところでございます。
そのため、従来より、歴史的風土特別保存地区、伝統的建造物群保存地区、風致地区、地区計画等の制度を設けてまいりました。さらに、一昨年、景観法を制定し、景観計画や景観地区等、建築物の色彩やデザイン、高さ等を誘導し、良好な景観形成を推進する制度を創設したところでございます。
そういう意味で、現在、鎌倉、京都、奈良のような歴史的風土特別保存地区も含めて、こういう現状凍結的な緑地というのが約一万三千ヘクタールございますが、そのうち八百六十六ヘクタール、約六・六%を既に買っているということで、それぞれの地主さんの状況等に応じまして、買入れの要望があれば買って、買えば今度は公有地として保全できるというようないろいろな手法がございます。
それから、もっとここはすごく大事だというので、奈良、京都、鎌倉等は古都ということで歴史的な特別保存地区になって、寺社仏閣と周囲の自然環境が現状で凍結的になるというので、それぞれの地区に応じて、確かにたくさん種類があって、初めて見ると大変に思うわけでございますけれども、それぞれの役割を果たしてきていると思います。
しかし、他方で、裁判所の方は、先ほど申し上げましたとおり、各庁で特別保存ということをやっておりました。事件というのはやはりその地方、地方との関係というものが非常に強いものでございますから、例えば、仙台高裁にはきちんとした史料展示室を設けまして、そこで明治以降のいろいろな記録について展示してあるというところもございます。
しかし、あわせて、先ほど言いましたように、歴史的に非常に重要なもの、あるいは、これは弁護士会等あるいは研究者からもそういった要望のあるものについては、これは特別保存という形で残していこう、こういうふうにもしておりまして、各裁判所においてはそういったもので残っているものも相当数ございます。
○中山最高裁判所長官代理者 特別保存をということを規定しますときに、どういったものがその対象になるかということを最高裁の方から通達で下級裁の方に連絡しましたところでございますが、資料的、法制的に価値が高いものとしては、例えば、重要な憲法判断が示された事件、重要な判例となった裁判がされた事件等、法令解釈上特に参考となる判断がされた事件、さらに訴訟運営上特に参考となる審理方法により処理された事件、世相を
○板倉政府参考人 玉置先生御指摘のとおり、緑地保全地区の指定状況を見てみますと、確かに全国的なばらつきといいますか、そういうものがまだございまして、例えば、御地元の京都でございますと、古都の緑地を歴史的風土と一体的に保存したいということで、歴史的風土特別保存地区、御案内のとおりでございます。
○国務大臣(扇千景君) 今、森本先生がおっしゃいましたように、私も手元にこの奈良の指定地区の地図を持っておりますけれども、私は大事な歴史的風土の特別保存地区、そして都市公園、ほとんど奈良市街地よりも指定されている部分の方が多いというくらい奈良は多くの指定地域を持っております。
しかも、いずれもこれまで国の史跡にも明日香法の第一種特別保存地区にも指定されていないところから発見されているんです。その上、万葉ミュージアムや関連道路建設に伴う緊急発掘で発見されたものなんです。 私は、きょう随分辛口の質問を文化庁にさせていただいたんですけれども、実は現地でこういうことを聞いたんです。
この際の、今申し上げましたように鑑定に当たって近傍類地の取引事例を考慮いたしまして、歴史的風土特別保存地区の規制のないものとして取り扱っているということでございます。
したがって、法律を見てまいりますと、保存地域として指定された地域、あるいはその中でも特に重要な地域については特別保存地区、こういうふうになっているのでございますけれども、一木一草に至るまでとにかく動かすことは相ならぬ、土砂を右から左へ動かすことも相ならぬ、こういうような条文のように読み取れるわけでございます。
○千葉景子君 この保存期間がそれぞれ十年、五十年と定められておりますが、この保存期間を過ぎた記録あるいは判決原本、これについてはやはりこの規程において特別保存ができるという規定が設けられております。これは今どのように運用をされているでしょうか。
この規定を受けまして、歴史的価値に基づく特別保存でございます、先ほどの二項保存と申しておりますが、この特別保存につきましては、弁護士会とか学術研究者等から要望がありました場合には、事件簿または裁判原本等、保存簿の当該事件の備考の箇所にそういう要望があったという旨を記載いたしまして、特別保存決定の際に十分に参酌する運用をしているところでございます。